相続の専門家とは?
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相続でお悩みの皆様は、「誰に相続の相談をすればいいのか?」というところから悩まれている方もいらっしゃると思います。
豊橋・安城相続サポートセンターでは、最適な相続の専門家選びもサポートさせていただいております。
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相続の専門家の種類
相続において活躍する専門家として主なものとしては、「税理士」「弁護士」「司法書士」「行政書士」の4つの資格を持つ専門家が挙げられます。
どちらも国家資格保有者である専門家ですが、それぞれ専門的な分野が異なってきます。
1. 税理士
税理士の専門分野は、「相続税の計算」「相続税の申告」「相続財産の価格評価」「相続税の節税対策」「生前贈与」「遺言書」などがその専門分野として挙げられ、相続においては最も多くの分野で関わる専門家なのです。
そして、この中でも最も重要な役割が、「相続財産の価格評価」です。
これは、相続が発生した際に引き継ぐ財産が“法律的な価値としてどの程度になるのか?”を決めることです。
財産の中には、単純なお金の評価となる銀行預金だけでなく、価格の判定が難しい不動産や値段が付けられていない株式、その他の個人的なコレクションなど様々な形があります。
そうした財産の価値を一つ一つ設定し、それに応じてどの程度の税金がかかるのかを判定するのが税理士の役割です。
この相続財産の評価が高く評価されればそれだけ相続税は高くなりますし、逆に低く評価することができれば相続税を節税することが可能になります。
これは、誰にでもできることでなく、それまでに経験した相続の件数やノウハウによって大きく結果が変わってきてしまうことなのです。
「相続税を節約したい」「間違いのない相続手続きを行いたい」とお考えの方は、相続手続きはできるだけ税理士にご依頼いただくことをお勧めします。
2. 弁護士
弁護士の専門分野は、「遺産分割協議」です。相続財産をどのように分けるのか?誰がどのくらいもらうのか?というところは、多くの方の関心が集まるところであり、また、トラブルが起こりやすいところであるといえます。
一度遺産分割で揉めてしまうと、なかなか自然に収まるということは難しく、弁護士が間に入って解決するということが多くなります。
その点で、揉めてしまった相続の際は弁護士の出番であるといえます。
3. 司法書士
司法書士の専門分野は、「相続登記」と「相続放棄」です。
相続財産の中に不動産がある場合、新しく不動産の所有者となる人に名義を変更(登記)しなくてはなりません。その際に必要になる手続きが、相続登記です。
相続登記をしない方も多いのですが、不動産の名義変更をしないと、所有者が明確にならず、本来不動産の所有権を持っている方に権利がわたらず、そのまま放っておくと他人に不動産の権利が移ってしまうということもありえます。
相続に不動産がある場合は、必ず不動産の名義変更(相続登記)も行いましょう。
相続放棄とは、借金がある場合にその借金を引き継がずに済むようにするための手続きです。
基本的に、借金を持っていた方がなくなってから3ヶ月以内に相続放棄の申請をしなくては、借金を背負わなくてはならなくなります。
借金をお持ちの方がなくなってしまった場合は、そのご家族の方はできるだけ早く相続手続きを進めるようにしてください。
4. 行政書士
行政書士の専門分野は「戸籍収集」と「名義変更」です。
相続が起こったときは、まず「誰が財産を受け取る権利があるのか?」を調べることが大切です(相続人調査といいます)。そのために、関係者全員の、生まれてから今までの戸籍を集めることが必要になります。
地方に家族がいる場合や、これまで引越しを経験された方がいる場合は、その時に住んでいた地域の役所に戸籍を請求しなくてはなりません。
個人でやろうとすると、全国各地の役所に出向いたりしなければならず、膨大な労力がかかってしまいます。
そこで、行政書士が代理となって全国の役所から戸籍を取り寄せるのです。
また、相続財産の分割方法が決まり、それぞれの相続人に財産を分けることが決まったら、決まった分け方に従って財産の名義変更を行う必要があります。
その名義変更手続きも行政書士が代わりに行うことができます。
以上のように相続手続きはその内容によって、様々な専門家が必要になります。
当センターでは、相続において中心的役割を担う税理士の資格を持った相続の専門家がホームページを運営しております。
当センターの協力ネットワークの中には、「弁護士」「司法書士」も在籍しておりますので、当センターにご相談いただければ、相続のあらゆる悩みにお応えすることが可能です。
相続に関するご相談であれば、初回無料で相談を受け付けております。
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