当センターにご相談いただく方の中には、相続税申告と確定申告の違いについてご相談される方がいらっしゃいます。 特に、これまで税理士に依頼したことが無く、確定申告をご自身で行われている方からご相談いただくことが多くございます。 相続税申告は確定申告に比べると非常に難しい箇所が多く、作成しなくてはならない書類も多くあります。 |
相続税申告の際は、財産の計算をするだけではありません。
まず「今回の相続の関係者は誰か?」を明確にすることが必要です。
具体的には、
・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本、戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票
・被相続人の略歴書
・相続人全員の略歴書
などの書類を集めて作成しなくてはなりません。
すべて集まったら、今回の相続人全員をまとめた家計図のような「相続人関係図」という書類を作成します。
相続人が確定したら、次に、どんな財産を持っていて、相続税法上どの程度の価値があるのか?を計算し、書類にまとめなくてはなりません。
相続財産の評価に当たって必要な書類は、
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など数多くの資料が必要となります。
これらの書類を一つ一つ調査した上で、相続財産の評価額調査の結果として、財産評価明細書を作成します。
財産評価明細書の作成に当たっては、評価の妥当性を証明する資料を一緒に提出する必要があります。
最終的な財産額をまとめた資料として、財産目録を作成します。
ここまでで、相続財産の評価と金額を確定させます。
ここまでの手続きで判明した「相続人」同士で、相続財産の分割方法を検討する「遺産分割協議」を実施します。
そして、その結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続の内容を確定させます。
ここでは、次回の相続の際に税金がかかりすぎないよう、また、次回の相続で揉める事のないように、分割方法を工夫しておかないと、次回の相続でも更に多額の税額がかかったりしてしまいます。
また、遺産分割の結果、相続税額が算出できるようになりますので、具体的な節税対策も検討する必要があります。
相続税の計算に当たっては、各種の特例を活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
それらの特例を使う場合は、所定の用紙に活用する特例の方法と税額の計算を記載しておく必要があります。
財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、税理士などの相続税の専門家以外にはなかなか判断がつきづらいところでもあります。
相続税の計算が終了し、税額が決まって初めて、相続税の申告書作成を開始します。
これまでに行ってきた財産調査や遺産分割協議の結果を元に申告書を作成することになりますので、間違えることのないよう、正確に作成していくことになります。
これまで確定申告を行われたことのある方はお分かりかもしれませんが、確定申告と相続税申告が似ているとしたら、この申告書の作成だけといえるかもしれません。
相続税申告の場合、確定申告とは異なり、数多くの証明書類を添付して提出する必要があるため、1回の申告書のページ数が少なくても200P以上となり、平均では300P以上となることがほとんどです。
また、作成する書類の数も難易度も高いため、なかなかご自身では作成できないものでもあります。
相続税の申告には、一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまったり、税金や遺産分割で損をしてしまう事もあります。
そのため、相続税申告をお考えの方は、ぜひ一度、当センターにご相談ください。
初回無料で相続税のご相談や進め方についてのご相談に応じています。
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