ご相続が発生した場合、どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前に誰が相続財産を受け取る権利があるのかを確定する必要があります。 「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」と思っていると、思わぬ事態に陥ってしまう場合があります。 予期しなかったような人が相続人として出てくることも少なくありません。 |
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間が掛かります。
誰が相続人であるかをしっかりと把握することは非常に重要です。
遺言や死因贈与契約がなく、法定相続で相続する場合は、しっかりと相続人を把握しないと、想像もしなかったような人が相続人として出てきて相続財産を取得する可能性があります。
また、どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。
誰が相続人になりえる権利をもつのかは民法で決められています。
それを「法定相続人」と言います。
相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。
遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続によることになります。
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相続人は民法によって定められています。
ですが、法定相続は最もトラブルが起こりやすい規則です。
お客様からよくいただくご質問をまとめましたので、ぜひご参考ください。
相続財産とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産をいいます。この財産には、現預金や不動産、株式などのプラスの資産のみならず、借金などのマイナスの資産も含まれることになります。
原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」を選択する必要があります。
従いまして相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認調査が必要となります。
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。
被相続人が相続開始時点で持っていた財産(本来の相続財産)ではありませんが、相続税の計算上、相続財産とみなすものをいいます。具体的には死亡保険金や死亡退職金などがあり、これらは相続税の課税の対象となります。
・法定相続
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