Q1. 養子は相続人になりますか? | |
養子も実子と同じく相続人となります。 ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。 また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。 戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。 |
Q2.前妻または前夫は相続人になりますか? | |
相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。 |
Q3.前妻または前夫の子供は相続人になりますか? | |
前妻または前夫との間で生まれた子は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。 また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。 しかし、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。 |
Q4.法定相続分と違う遺産分割協議は有効ですか? | |
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。 一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。 |
Q5.法定相続分に反する遺言は有効ですか? | |
有効です。しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として法(民法)は遺留分を認めています。 法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。 遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。 遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法です。 |
Q6.相続人がすでに亡くなっている場合の相続は? | |
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。 前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。 後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。 |
Q7.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか? | |
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。 もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。 行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。 |
・法定相続
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