相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかになります。遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。 そこで、どのように考えるのかを見て行きましょう。 |
遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ方法です。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。
・単純承認
・相続放棄
・限定承認
Copyright (C) 2015 税理士法人中央会計社 All right reserved.