法務局で登記簿を閲覧すれば、その不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを誰でも確認することができます。
相続が起こった場合、お亡くなりになった被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
1.相続人調査と不動産調査
まずは、法定相続人と相続の対象となる不動産を確定させるために以下の書類を収集します。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・名寄帳
2. 遺産分割協議の終了
法定相続人間で、相続の対象となる財産についての遺産分割協議を行います。
3. 登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
4.登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
5.法務局への登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
6.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。
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